残業代計算から会社への請求・回収まで、残業代請求の経験豊富な弁護士が対応!

職業別 残業代請求の解決事例

運送業・トラック運転手

労働条件の不利益変更を指摘して、適正額の未払残業代を回収

事案内容
長距離トラックの運転手として一勤務24時間の体制で就労しており、月90時間程度の残業をしていた方の依頼を受けて、未払残業代を請求した事案。
争点と内容
依頼者は、10tトラックを運転して西日本各地を飛び回っていたため、トラックのタコグラフと運転日報によって、労働時間を計算することができました。しかし、会社側は、給与のうち、基本給以外の乗務手当など複数の手当を固定の残業代として支払っているとして、わずかな金額の未払残業代しか生じていないと主張してきました。そのため、交渉では話がまとまらず、裁判官に判断を仰ぐべく訴訟をすることになりました。
訴訟でも、複数の手当が残業代の支払いと認められるかが争点となりました。
当方は、過去の就業規則の開示を会社に対して求め、過去の就業規則にはそれらの手当てに残業代の性質がなかったにもかかわらず、数年前の就業規則の変更で残業代として支払う趣旨に変えられていたことを示して、基本給の一部を残業代に変更することは労働条件の不利益変更であり無効であると主張しました。
解決結果
上記の労働条件の不利益変更の主張が認められ、勝訴的和解を取得することができ、約650万円の解決金を取得することができました。

固定残業代について理論的な反論を行い未払残業代を回収

事案内容
倉庫と店舗間の配送トラックの運転手として1日当たり1~3時間程度、1か月あたり40時間程度の残業をしていた方から依頼を受けて、未払残業代を請求した事案。
争点と内容
依頼者は、小型トラックを運転して滋賀県内の倉庫と取引先店舗間の輸送を担っており、出発時刻や倉庫、店舗を回った時刻が記載されている運転日報によって、労働時間を算定することができました。
一方で、会社側は、給与のうち、基本給以外の乗務手当など複数の手当を固定の残業代として支払っているとして、請求額の一部しか認めませんでした。そのため、当方は、会社の主張する手当などは固定残業代として認められる要件を満たしていないことなどを理論面での反論を行いました。
その結果、会社側に譲歩して一定の解決金を支払う姿勢が見られたので、交渉の中で双方が歩み寄り、解決に至ることができました。
解決結果
双方の歩み寄りの結果、150万円の解決金を獲得することができました。

交渉で120万円の未払残業代を回収

事案内容
飲食店に飲料等を配達するトラックの運転手として、1日当たり2~3時間程度、1か月あたり40時間程度の残業をしていた方の依頼を受けて、未払残業代を請求した事案。
争点と内容
依頼者は、小型トラックを運転して飲食店に飲料等を配達する業務を担っており、出発時刻や各店舗を回った時刻が記載されている運転日報によって、労働時間を計算することができました。
一方で、会社側は、給与のうち、基本給以外の乗務手当など複数の手当を固定の残業代として支払っているとして、請求額の一部しか認めませんでした。また、業務中に依頼者が起こした事故でのトラックの修理費用や積み荷の損害を依頼者にも負担するように求めてきました。
そのため、当方は、会社の主張する手当などは固定残業代として認められる要件を満たしていないことなどを理論面での反論を行うと同時に、依頼者の業務で会社が大きな利益を受けていたことを重視し依頼者に負担を求めることは認められないと反論しました。
その結果、会社側に譲歩して一定の解決金を支払う姿勢が見られたので、交渉の中で双方が歩み寄り、業務中の事故のことも含めて解決に至ることができました。
解決結果
双方の歩み寄りの結果、120万円の解決金を取得し、業務中の事故については負担を負わないという解決ができました。

不動産会社

残業代の支払を不当に免れようとする会社に訴訟と刑事告訴を行って残業代を回収

事案内容
不動産会社の総務部門で経理等の業務を行っており、多忙のため深夜残業や休日出勤をしていた方の依頼を受けて、未払残業代を請求した事案
争点と内容
会社は、労働基準監督署による残業代未払の調査を受けた際に、依頼者に対して残業代を支払ったと偽装するような書類を作成するなど悪質な対応をする会社でした。
会社が、タイムカードの開示を拒否し、交渉に応じなかったため、やむなく訴訟に踏み切ることになりました。
訴訟では、タイムカードを開示させることができたものの、会社側は、役職手当等が固定額の残業代の支払いであるとして、未払残業代は存在しないと主張してきました。これに対して、当方は、役職手当等の金額に関して何時間分の残業代が含まれているのか明示されていないことや、就業規則の記載から役職手当等に残業代以外の意味合いがあると読み取れることから、役職手当等が固定額の残業代の支払いとは認められないと反論しました。
また、訴訟と並行して、労働基準監督署の調査に対して偽装をしてまで残業代の支払いを免れようとしたことについて、労働基準監督署に対し刑事告訴を行いました。
解決結果
刑事告訴も行ったことにより、会社側が和解による解決を希望しました。その結果、250万円の未払残業代の支払いを受けるという内容の和解を成立させることができました。

飲食店

24時間営業の居酒屋で長時間労働をさせていた会社から残業代を回収

事案内容
24時間営業の居酒屋において12時間勤務をしていた方の依頼を受けて、未払残業代を請求した事案。
争点と内容
タイムカードなどによる勤怠管理を行っていない会社で、当初は労働時間が分かるものが無いと思われた事案でした。しかし、依頼者が持っていた店舗のシフト表に就業時間が書かれていましたので、この記載から依頼者の労働時間を計算しました。計算の結果、会社は、毎月残業代を支払っていたものの、本来支払うべきである残業代の金額より大幅に低額であったと判明したため、未払残業代を請求しました。
交渉の中で、会社側は、シフト表から計算される労働時間について大きくは争いませんでしたが、依頼者が勤務中に休憩時間をかなり長くとっていたという主張がされました。
解決結果
会社側から早期に支払提案がありましたので、合理的な範囲の休憩時間を差し引いた上で、80万円の残業代を支払うという内容の和解を成立させることができました。ご依頼頂いてから1か月半後の解決になりました。

スポーツジム

ジムのトレーナーが交渉で、約180万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者はスポーツジムの社員であるトレーナーとして、1日9時間から10時間ほどの勤務を行っており、平均で月20時間から30時間程度の残業を行っていました。しかし、会社は一切残業代を支払っていませんでした。そこで退職後に当事務所に相談に来られ、請求していくことになりました。
争点と内容
弁護士が内容証明郵便で未払残業代を請求したところ、会社からは未払いの残業代を計算して支払うとの回答がありました。こちら側でも給与明細や業務日報等に基づいて残業代を計算しましたが、会社側でも同様に資料に基づいて計算を行い、金額の提示が行われました。
解決結果
会社側の計算結果と、こちら側の計算結果に大きな差は無かったので、会社側の提示額を受け入れて早期に支払いをしてもらうことになりました。
交渉を始めてから3か月後に約180万円の解決金を支払ってもらうという内容で和解が成立しました。

介護職員

労働時間性が争点となった事案で、135万円の未払残業代を回収

事案内容
グループホームの介護職員としてシフト制で就労しており、平均月35時間程度の残業をしていた方の依頼を受けて、未払残業代を請求した事案。
争点と内容
依頼者は、複数の介護施設を経営する社会福祉法人が運営するグループホームで日勤、夜勤などのシフト制で、日常的に時間外労働をしていました。しかし、残業代の一部は支払われていたもの早出残業や限られた残業時間しか残業許可が認められていなかったため、労働時間に対応した残業代が支払われていませんでした。
依頼者は、在職中から指示を受け早出残業をしていたり、必要性を感じ残業をしていたにもかかわらず、十分な残業代が支払われていなかったことに不満があり、退職に際して、当事務所に未払残業代請求のご依頼をいただくことになりました。
グループホームにおいては、タイムレコーダーがあったことから、始業時刻、終業時刻は明らかでしたので、就労時間については争いがありませんでした。
しかし、依頼者に与えていた業務量から残業の必要性があったのか、残業の指示があったのかという点が主たる争点となりました。この点に関して、弁護士双方が面談の上議論を交わし、残業の必要性について主張と反論を戦わせました。
解決結果
お互いに譲歩し、早期解決の観点から約3カ月で135万円の解決金を取得することができました。

警備員

従業員3名(警備員)の複数請求で、全体で約300万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者らは警備員として、24時間交代の隔日勤務を行っており、平均月60時間~80時間程度の残業を行っていました。ただし、会社も残業代を計算し、支払っている状況であり、会社の残業代計算方法に疑問があったことからり、当事務所に相談に来られ、請求することになりました。
争点と内容
こちら側が内容証明郵便で未払残業代を請求したところ、すぐに会社からは適切に残業代を計算し支払っているとの回答があり、その基となる計算資料の開示が行われました。
資料の開示を受けて、当事務所では就業規則、賃金規定、業務日報、シフト表などの資料から独自のエクセル計算を組んで、未払残業代の計算を行いました。
すると、会社が採用している変形労働時間制が無効であること及び休憩時間が実際よりも過剰に評価されていたことの違いから、一人当たり200万円程度の未払残業代が計算されました。
そこで、こちらの計算方法を詳細に説明したうえで、計算資料を添付して、相手方会社に各自の未払残業代を請求しました。
解決結果
交渉の結果、こちらの計算方法に基づき変形労働時間制を無効としたうえで、休憩時間の評価についてはお互いの主張の間を採用することとし、全体で約300万円の解決金で和解が成立しました。

清掃作業員

経営者と直接交渉の上、早期に170万円の未払残業代を回収

事案内容
日給制にて、レストランチェーン等の派遣清掃を行っていた方の依頼を受けて、未払残業代を請求した事案。
争点と内容
依頼者は、清掃員として深夜に大手レストランチェーン等を清掃する業務に従事していました。依頼者の給料は日給制でしたが、深夜割増手当が支払われておらず、また移動時間は労働時間に含まないとの取り扱いをされていました。
依頼者は、ほとんど残業代が支払われていなかったことから、退職後、当事務所に未払残業代請求のご依頼をされました。
依頼者の労働時間はタイムカード等分かりやすい資料で管理されておらず、日報や報告の電子記録等で証明する必要がありました。しかし、依頼者は資料を手元に持っていなかったため、会社に対して資料の開示を要求しました。
しかし、会社は取引先情報が記載されていることから資料は開示しないとの回答を行ってきました。
そこで、資料が開示されず支払提案もない状況では正式な裁判にせざるを得ず、裁判になると裁判所から文書提出命令が出ることから最終的に資料を開示することになる等と説得しました。
その結果、会社は、資料の提出は拒みつつ、資料に基づいて未払賃金の計算表を送付してきました。
しかし、計算表は法律の適用を誤ったものでしたので、法律の根拠を示しつつ、会社が提示してきた労働時間をもとに適正な残業代を計算の上、請求いたしました。
会社としては、深夜残業分の割増分については支払を拒否したものの、その他の未払残業分については全額支払う意向を示したことから、依頼者と協議の結果、早期に示談することになりました。
解決結果
資料の開示を受けることができず、また深夜割増分の支払がされませんでしたが、休憩時間が無かったとの主張や残業代の計算方法の考え方を認めさせた上で、早期解決が実現できました。

タクシー運転手

交渉で200万円の残業代を回収!

事案内容
タクシー会社の運行管理者として1日当たり1~4時間程度、1か月あたり35時間程度の残業をしていた方の依頼を受けて、未払残業代を請求した事案。
争点と内容
依頼者は、タクシー会社の事務所でタクシーの配車などの運行管理業務を行っていましたが、勤務日報やシフト表によって、労働時間を計算することができました。
一方で、会社側は、基本給のうち4万円を固定の残業代として支払っているとして、請求額を認めませんでした。そのため、当方は、会社の主張は、固定残業代として認められる要件を満たしていないことなどを理論面での反論を行いました。
その結果、会社側に譲歩して一定の解決金を支払う姿勢が見られたので、交渉の中で双方が歩み寄り、解決に至ることができました。
解決結果
双方の歩み寄りの結果、200万円の解決金を取得することができました。

投稿日:2018年1月17日 更新日:

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